遊興をさせるとは?意味を理解し、深夜0時以降の営業を

カラオケ その他

キャバクラではない、ダーツバーやガールズバーなどで深夜0時以降も営業しているお店は、深夜酒類提供飲食店として届出を出さなければいけません。

その時に問題になるのが

・遊興をさせる
・接待

の2点です。

接待については「キャバクラとガールズバーの違い」で解説をしているので、そちらを確認して下さい。

この記事では「遊興をさせるとは?」について解説していきます。

なぜ理解する必要があるのか

深夜酒類提供飲食店はキャバクラなどの風俗営業店とは違い、深夜0時以降も営業することができます。
しかし深夜酒類提供飲食店であっても、深夜0時以降は遊興をさせることは出来ません。

深夜0時以降に遊興をさせる場合は、特定遊興飲食店としての許可を取らなければいけなくなりますが、客室が55㎡以上なければいけないなどの規定が出てくるので、現実的には難しいと思います。

せっかく深夜0時以降に営業出来ても

・ダーツで遊べない
・カラオケが出来ない

では営業している意味が無いですよね?

そうならないために、「遊興をさせる」とは何なのかを理解し、深夜0時以降は「遊興をさせない」状態でダーツやカラオケを利用しましょう。

遊興をさせるとは

「遊興をさせる」とは「遊び興じさせる」という意味ですが、この言葉を聞いてどんな行為を思い浮かべますか?

思い浮かべる行為は人それぞれのはずです。
とはいえそれでは困るので、法律上の定義では”遊興をさせる”とは「営業者側の積極的な行為によって客に遊び興じさせる行為」だとされています。

では具体的に、ダーツの場合ではどうなるでしょうか。

遊興をさせるに当る・・・店側がお客にプレイを進める、大会などを開催する。
遊興をさせるに当らない・・・お客が自ら遊ぶ、店側は特にゲームの手伝いなどをしない。

次に、カラオケの場合をみていきましょう。

遊興をさせるに当る ・・・店側がお客に歌うことを勧める。
遊興をさせるに当らない・・・お客が自ら望んで選曲しカラオケを歌う(機械に入力してあげるのはOK)

簡単にいえば、お客が”勝手に遊んでいる”場合は「遊興をさせる」には当らず、お店側が”遊ぶことを勧める”と「遊興をさせる」に当るということです。

ではスポーツバーなどで「サッカーの代表戦を放映してお客がそれを見て応援している」というよくある状況については「遊興をさせる」に当るのでしょうか?

この場合、店側が試合を放映しているだけであれば問題有りません。
  
しかし、店側が音頭を取って盛り上げていたり「応援しよう!」などと煽って集客していた場合は”遊興をさせている”ことになります。

”お店がお客に遊ぶことを勧める”ことが「遊興をさせる」ことだということをしっかり理解して、深夜0時以降は遊興をさせずに営業をしていきましょう。

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