お店を喫煙可にする方法とは?|改正健康増進法

禁煙 その他

健康増進法の改正に伴って2020年4月以降は全面的に飲食店での喫煙が禁止されました。

しかし飲食店を運営される方の中には”お店で煙草が吸えないのは困る”という方もいらっしゃると思います

この記事ではそんな方のために、飲食店を喫煙可にする方法を解説します。

健康増進法

2020年4月に改正された健康増進法では全ての飲食店で禁煙が義務図けられました。
今まで許されていた”分煙”も禁止です。

改正健康増進法で飲食店はお店を以下のどれかにする必要が有ります。

①完全禁煙

文字通りお店は全面禁煙です。
私は喫煙しませんので入ったお店が全面禁煙でも構いませんが、ガールズバーやキャバクラでは困るのではないでしょうか?

②喫煙専用室の設置

喫煙専用室を設置すればその中では喫煙をすることが出来ます。
しかし、喫煙専用室内での飲食は禁止です!
オフィス内の喫煙室のようなものをイメージしてください。
お客様には「煙草を吸うときはあちらの中で・・・」といった形になります。

③喫煙室の設置

喫煙専用室と違って喫煙室内では飲食も可能です。
ただし、喫煙できるのは加熱式煙草(電子煙草)のみです!

一般的な紙巻き煙草の喫煙をすることは出来ません。
また、お店の全体を喫煙室とすることは出来ないので必ず専用の部屋を作らないといけません。
ガールズバーやキャバクラは個室の広さに制限が有りますから小さいお店では難しいかもしれません。

飲食店が健康増進法の禁煙規定に違反してお客様に喫煙をさせた場合、以下の過料を受ける可能性が有ります。

1.喫煙禁止場所に灰皿等の喫煙器具を設置した場合:50万円以下
2.喫煙専用室、加熱式たばこ専用喫煙室、喫煙可能室の技術的基準違反をした場合:50万円以下
3.健康増進法に基づく立入調査を拒否し、又は虚偽の報告等をした場合:20万円以下
4.喫煙専用室、加熱式たばこ専用喫煙室、喫煙可能室の標識を汚損し、又は紛らわしい標識を設置した場合:50万円以下
5.喫煙禁止場所で喫煙したお客様:30万円以下

お客様まで過料の対象となる可能性が有る法律ですので、安易に喫煙を続けさせることは止めましょう。

喫煙可能な店にする方法

飲食店がお客様に飲食をしながら喫煙(紙巻きたばこ)をしてもらえる方法は下記の2つしかありません。

①既存店の経過措置

2020年3月31日時点で営業許可を取得している飲食店については経過措置として店内での喫煙が認められます。

喫煙が可能な既存店として営業するためには

1.2020年3月31日以前に営業許可を取得している
2.運営法人の資本金が5000万円以下
3.店舗の客席面積が100㎡以下
4.都道府県への届出

が必要になります。

但し、東京都では以上の要件に加えて”従業員が1人・・・経営者1人で他に従業員がいない”という要件を加えていますので、マスター一人の喫茶店や小料理屋以外での利用が不可能です。

条件に当てはまる店舗で喫煙可能なお店にしたい場合は早めに届出を行いましょう。

②喫煙目的店

お店で煙草を販売し、煙草を吸うこと自体が目的のお店であれば店内全てで飲食をしながら喫煙することが可能です。
加熱式煙草・紙巻煙草の違いもありません。

喫煙目的店として営業するためには

1.煙草の販売許可をもっている
2.お店が煙草の出張販売許可を受けている
3.通常主食と認められる食事を主として提供していない

に該当する必要が有ります。
順に見ていきましょう。

1.煙草の販売許可

財務省が認可する煙草の販売許可(タバコ屋さん)の許可が必要です。
ただし、お店やお店の営業者がこの許可を持っている必要はありません。
お店に煙草を卸すタバコ屋さんが許可を持っていればOKです。

2.お店が煙草の出張販売許可を受けている

出張販売許可も煙草の販売許可と同じくお店やお店の営業者ではなく、お店に煙草を卸すタバコ屋さんが財務省にお店の登録をして許可を取得します。

3.通常主食と認められる食事を主として提供していない

通常主食として認められる=ごはん・ぱん・麺などです。
これらをメインにしているお店は対象外という意味ですので、ラーメン屋・定食屋・寿司屋などは対象外となります。
ガールズバーやキャバクラであれば問題ありません。

以上の条件に合っていれば喫煙目的店として店内で喫煙と飲食を提供することが出来ます。

喫煙目的店として営業するに当たっては必要な条件をそろえていれば特別な届出は必要ありません。

まとめ

新しくOPENする飲食店が店内でお客様に喫煙をしていただく方法は喫煙目的店として営業するしか方法はありません。

喫煙目的店として営業したい場合はお店で煙草の出張販売許可を取ってくれるタバコ屋さんを探しましょう。

また、いずれの形で営業する場合でも全ての飲食店は店内での煙草の扱いについて店頭に張り出す義務が有ります。

店内で適切に喫煙・禁煙を取り扱っていても店頭に表示がない場合は指導を受ける可能性が有りますので必ず表示を行いましょう。

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