風営法の規程営業時間を確認しよう|キャバクラ、ホストクラブ等

営業時間 その他

キャバクラやホストクラブは何時まで営業して良いのでしょうか?

夜の繁華街に出れば、多くのキャバクラが深夜まで営業しています。
ホストクラブはキャバクラが閉まってからが営業の本番ですから、深夜から開店して昼まで営業しているなんて当たり前です。

営業時間に制限は無いのでしょうか?

残念ながら違います。

風営法によって規定された営業時間以外で営業を行うと、営業時間制限違反として2ヶ月以下の営業停止処分の対象になりますから、しっかりと確認しておきましょう。

基本は0時まで

キャバクラなどの風俗営業店は風営法によって色々と規制されていますから、営業時間についても当然規制があります。
 
風営法によれば「風俗営業店は深夜に営業してはいけない」と規定されています。
 
そして深夜とは“午前0時から午前6時”と規定されているので、キャバクラやホストクラブは午前0時を過ぎて営業してはいけません。

最近は朝キャバ・昼キャバなどと呼ばれる、日中から営業しているお店も有りますが、これらの場合も午前6時より早い時間は深夜扱いで営業することはできません。

以前は午前0時から日の出までが深夜とされていたので、”気象庁が発表したその日の日の出時間”から営業可能でした。

日の出営業なんて言葉を聞いたことが有ると思います。

しかし、平成26年の法改正でこの「日の出」という言葉が「午前6時」と変更されてしまっていますから、知らずに今まで通りの日の出営業を行っていると、営業停止の対象となるので気をつけましょう。

特例

風営法によって風俗営業店の営業時間は基本0時までと決まっていますが

 ・年末年始や地域の祭事などが開催される期間で、深夜まで営業していても地域の迷惑になりにくい時期 
 ・大きな繁華街などで、深夜まで営業していても地域の迷惑になりにくい地域

では、都道府県の条例で深夜0時以降の営業延長を認めてよい事になっています。

営業延長を認めてよい時間帯ですが、以前は午前1時までと決まっていましたが
平成26年の法改正で午前1時という規定は撤廃され、条例で認められれば24時間営業が可能です。

ただ、残念ながら現在のところ条例を変更した都道府県は有りませんので、営業延長が認められる場合でも、営業できるのは午前1時までとなっています。

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