変更届の種類と必要なケースは?風俗営業店・深夜酒類提供飲食店の場合

書類 変更手続き

キャバクラなどの風俗営業店やガールズバーなどの深夜酒類提供飲食店では営業を続けているうちに、最初に警察に申請した内容とは変更点が出てきます。

その変更を規定の期間内に警察へ届け出ないでいると30万円以下の罰金や営業停止などの処分をうける可能性が有るので、必ず届け出を行うようにしましょう。

では、どんな時に変更届が必要なのか確認してみましょう。

A.キャバクラなど風俗営業店で変更届が必要な場合

キャバクラなど風俗営業店で変更届が必要なケースについて、順に解説していきます。

①設備を変更した時

お店の設備や構造を変更した時は、その内容によって変更届か変更承認申請が必要です。
どのような変更の場合に変更承認申請が必要になるかは「変更承認と変更届」の記事で確認しましょう。
 
変更の内容が照明・音響・防音設備に関する場合は変更から10日以内、その他の変更の場合は変更から1ヶ月以内に届け出なければいけません。

②申請者又は法人の情報を変更した時

変更届を出すべき情報は、申請者が個人の場合、
 ・氏名
 ・住所

法人の場合は、
 ・法人名
 ・法人住所
 ・役員の就任退任
 ・役員の氏名
 ・役員の住所

が対象になります。
以上の内容を変更した時には”個人の場合は変更から10日以内”、”法人の場合は変更から20日以内”に届け出なければいけません。

以下の書類を用意して、所轄の警察に届け出ましょう。

届出必要書類

1.個人の氏名・住所を変更した場合

 ・変更届出書
 ・住民票
 ・変更内容を届け出済みの飲食店の営業許可証のコピー

2.法人の名称・住所を変更した場合

 ・変更届出書
 ・変更内容が反映された法人の履歴事項証明書
 ・変更内容を届け出済みの飲食店の営業許可証のコピー

3.法人の役員の氏名・住所を変更した場合

 ・変更届出書
 ・変更内容が反映された法人の履歴事項証明書
 ・変更があった役員の住民票
 ・変更内容を届け出済みの飲食店の営業許可証のコピー

4.法人の役員の就任・退任があった場合

 ・変更届出書
 ・変更内容が反映された法人の履歴事項証明書
 ・新しく就任した役員の住民票(本籍地記載)
 ・新しく就任した役員の身分証明書
 ・新しく就任した役員の登記されていない事の証明書
 ・新しく就任した役員の誓約書(許可申請時に提出するものと同じ)
 ・変更内容を届け出済みの飲食店の営業許可証のコピー

法人の方が個人より届出の猶予期間が長いのは、登記内容の変更などで時間がかかることに配慮してくれているのだと思いますが、登記の変更は申請から2週間程度かかるので、実際はなかなか厳しいものがあります。

また、変更したのが個人の氏名又は法人名の場合は許可証に書かれた内容が変更になるので、許可証書換え申請書を同時に提出する必要があります。

③お店の名前を変更した時

リニューアルなどでお店の名前を変更することがあると思います。
そんな時は30日以内に届け出なければいけません。

届出必要書類

 ・変更届出書
 ・変更内容を届け出済みの飲食店の営業許可証のコピー
 ・風俗営業管理者証
 
許可証に書かれた内容が変更になるので、「許可証書換え申請書」を同時に提出する必要があります。

④管理者の情報を変更した時

変更届を出すべき情報は、

 ・管理者の氏名
 ・管理者の住所
 ・管理者の交代

が対象になります。
以上の内容を変更した時は変更から10日以内に届け出なければいけません。

届出必要書類

1.管理者の氏名・住所を変更した場合

 ・変更届出書
 ・管理者の住民票
 ・風俗営業管理者証

2.管理者が交代した時

 ・変更届出書
 ・新しい管理者の住民票(本籍地記載)
 ・新しい管理者の身分証明書
 ・新しい管理者の登記されていない事の証明書
 ・新しい管理者の顔写真2枚(3cmx2.4cm、許可申請時に提出するものと同じ)
 ・新しい管理者の誓約書(許可申請時に提出するものと同じ)
 ・風俗営業管理者証

B.ガールズバーなど深夜酒類提供飲食店で変更届が必要な場合 

ガールズバーなど深夜酒類提供飲食店で変更届が必要なケースについて、順に解説していきます。

①設備を変更した時

キャバクラなどの風俗営業店は変更した設備の内容によって変更承認申請か変更届が必要でしたが、深夜酒類提供飲食店の場合は変更した設備の内容によって変更届が必要になる場合があります。

変更届が必要になる設備の変更は下記の5つです。

1.建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕及び建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の模様替

例えばお店の床を張り替える場合に、その規模がお店全体の床面積の過半を超えれば該当することになります。

2. 客室の位置、数又は床面積の変更

営業開始届けを提出したときに、客室の範囲はここからここまでで、何室有って、広さは何㎡有りますという届出をしているハズです。
その枠組みや広さが変わる時には変更届を提出しなければいけません。
具体的にはVIPルームを作ったり、事務所として申請していた部屋を客室として使うような場合です。

3.壁、ふすまその他営業所の内部を仕切るための設備の変更

客室外であっても営業所の内部を仕切るための設備、例えばカーテンなどを設置する場合や部屋を区切る壁の仕様を変更する場合は、変更届を提出しなければいけません。

4.照明設備の変更

新しく照明を設置したりした場合は変更届を提出しなければいけません。
切れた電球を交換するなどの、同程度の性能を持つ設備との入替えについては対象外です。

5.音響設備又は防音設備の変更

カラオケを導入したり、スピーカーを増やしたりといった場合は変更届を提出しなければいけません。
同性能のアンプやスピーカーなどへの入替えについては対象外です。

以上の内容に変更が有った場合は変更から10日以内に変更届の提出が必要です。
これら以外の設備の変更、例えばソファーやテーブル、棚などの入替えなどについては届出不要です。

②申請者又は法人の情報を変更した時

キャバクラなどの風俗営業店と同じ扱いです。
個人の情報を変更した場合は変更から10日以内、法人の情報を変更した場合は変更から20日以内に変更届の提出が必要です。

③お店の名前を変更した時

お店の名前を変更した際は変更から10日以内に変更届の提出が必要です。

以上がキャバクラなどの風俗営業店とガールズバーなどの深夜酒類提供飲食店で変更届の提出が必要な場合になります。

変更届の提出には多くの場合に”変更内容を届け出済みの飲食店の営業許可証のコピー”が必要なので、警察への届出の前に保健所へ届出を行う必要があるので注意しましょう。

変更届出の期限が過ぎてしまったらどうなる?

変更届出にはそれぞれ○○日以内という期限がありますが、期限を過ぎてしまった場合はどうしたらいいのでしょう?

残念ながら、期限が過ぎている届出を警察に持っていっても受け付けてもらえません。
かといって出さないでいると罰則の対象です。
役員の変更や住所の変更などは履歴事項証明書や住民票などに変更された日付が入っているので
変更の日付をごまかす事も出来ません。

そんな時は提出書類に追加で“遅延理由書“を添付します。

簡単にいえば始末書です。

正式な書式は有りませんが、「こういう理由で提出が遅れてしまいました、これから気を付けるので許して下さい」という内容を書いて提出すれば受理されますし、今まで届出ていなかったことを理由に処罰されることは有りませんから、変更届けが必要な変更があった時は、遅くなっても良いので必ず変更届を提出するようにしましょう。

タイトルとURLをコピーしました