キャバクラ・ホストクラブ・ガールズバーなどを営業していると男女問わず外国籍の子が働きたいと面接に来ることが有ると思います。
しかし外国籍の子は”在留資格”によって、雇って良い場合と雇ってはいけない場合が有ります。
雇ってはいけない子を雇ってしまうと”不法就労助長罪で3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金又はその併科”という重い罪に問われ、以後は風営法の欠格事項に該当してしまうので、風俗営業の許可が取り消されるうえに5年間は新たに許可を受ける事も出来なくなります。
非常に大きなリスクですので、必ず雇えるのか雇えないのかを確認しましょう。
在留資格
キャバクラ・ホストクラブ・ガールズバーなどの風俗営業、デリヘル・ヘルスなどの性風俗営業でどちらも雇うことのできる在留資格は
①永住者(特別永住者を含む)
②日本人の配偶者等
③永住者の配偶者等
④定住者
の4種類の在留資格のみです。
他の在留資格で働くことは絶対に出来ません。
配偶者等には子供という意味が有るので、ハーフの子などは②な事が多いですね。
ここで注意するのは
・中国・韓国・タイ・フィリピンなどの国籍
・何の業務をするのか
などは一切関係なく”在留資格だけ”が問題になるという事です。
仕事の内容がキャバ嬢でも黒服でもキッチンでもビラ配りでも掃除係りでも、この4種類の在留資格以外の人間を働かせると不法就労助長罪になりますから気を付けて下さい。
在留カード
雇う事が出来る在留資格を整理したら、次は在留資格の確認方法です。
日本に在留する全ての外国籍の人には「在留カード」(特別永住者の場合は特別永住者証明書)というものが発行されています。
外務省HP
http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/zairyukanri/whatzairyu.html
在留カードにはその人の
・名前
・生年月日
・性別
・国籍
・住所
・在留資格
・在留期限
・資格外活動の許可状況
といった情報が記載されています。
これを見れば在留資格を確認できて、雇う事が出来るかどうかの判断が可能になるので、外国籍の子が面接に来た時には必ず提示してもらいましょう。
注)外国人登録証について
以前は在留カードではなく外国人登録証という証明証が発行されていましたが在留カードの発行に伴って外国人登録証は廃止されています。
全ての外国人登録証は平成27年7月で失効しているので、もし外国人登録証を提示された場合はそこに記載された有効期限が期限内であっても、必ず在留カードを提示してもらいましょう。
まとめ
外国人の雇用は非常にわかりにくいところが有りますが、違反した場合の罰則は風俗営業に関わる中でももっとも重い罰則となります。
必ずよく理解して雇用するようにしましょう。