キャバクラ・ガールズバーなどのお店を経営していると、未成年が面接に来ることが有ると思います。
お客さんたちは若い子が大好きですから是非雇いたいところですが、法律的には雇って良いのでしょうか?
風営法では「18歳未満の者に客の接待をさせること」は禁止となっています。
ですから、18歳になっていればキャバクラでもガールズバーでも雇う事が可能です。
業務内容も接待業務が可能なので、キャバ嬢でもボーイでも全ての業務で働いてもらえます。
(注:ただし飲酒・喫煙をさせてはいけません。)
では18歳未満はどうでしょうか。
風営法では「午後十時から翌日の午前六時までの時間において18歳未満の者を客に接する業務に従事させること。」は禁止です。
ということは、接待をしないボーイやウエイトレスなどは22時までなら働かせても問題なさそうですし、22時以降もキッチンなど、お客と接しない業務なら働かせられそうです。
しかし、ここで労働基準法が出てきます。
労働基準法では「使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、これを使用してはならない。」となっています。
つまり、どんな業務であっても中学校を卒業する年齢までは雇うことが出来ません。
さらに「使用者は、満18才に満たない者を午後十時から午前五時までの間において使用してはならない。」となっているので、22時以降は風営法で認められる”お客と接しない業務”であっても、労働基準法違反になります。
また児童福祉法では「15歳未満の児童に酒席で接待行為をさせること」を禁じています。
たまに中学生が在籍したガールズバーが摘発されたニュースなどが有りますが、労働基準法に違反したことが直接の摘発理由です。
あくまで直接の摘発理由なので、その後の捜査で接待行為の有無などが問われて風営法や児童福祉法など、より重い罪での再逮捕や起訴になるでしょう。
そして労働基準法では18歳未満の場合「酒席に侍する業務」「特殊の遊興的接客業における業務」では働かせてはいけないとなっています。
キャバクラはここで言う特殊の遊興的接客業にあたるので、労働基準法上キャバクラ(風俗営業店)は
どのような業務であっても18歳未満を雇うことは出来ません。
これらを総合すると、
キャバクラの場合・・・18歳未満はNG・18歳以上はOK
キャバクラ以外の場合・・・中学校卒業前はNG・中学卒業していれば22時まではOK
ということになります。
ただし、くれぐれも飲酒や喫煙をさせたり、キャバクラ以外のお店では接待行為をさせないように注意しましょう。
風営法と労働基準法それぞれ違反した場合の罰則は以下のようになります。
[風営法に違反して18歳未満を働かせた場合]
”1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金又はその併科 + 欠格事項”にあたるので許可は取り消し
[労働基準法に違反して18歳未満を禁止された業務で働かせた場合]
6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金