飲食店の営業許可を取る方法|キャバクラ・ガールズバーでも必要です

飲食イメージ 営業許可

キャバクラ・ガールズバー・スナック・ダーツバー・その他どのような業態であれ、お店で飲食物を提供する場合は飲食店の営業許可が必要になります。

・警察へキャバクラなど社交飲食店の営業許可申請を行う場合
・ガールズバーなど深夜酒類提供飲食店の届出を行う場合

上記どちらの場合も飲食店の営業許可証が必要になるので、まずは飲食店の営業許可を取得しなくてはいけません。

この記事では、飲食店の営業許可を取得するための必要書類と手順を解説していきます。

飲食店の営業許可に必要な書類

飲食店の営業許可を取得する際に必要な書類を一覧でまとめてご紹介します。

1.住民票又は謄本

個人で営業する場合は代表者の住民票、法人で営業する場合は法人の謄本が必要になるので用意しましょう。
住民票は住所地の役所、謄本は全国の法務局で取得できます。

この住民票と謄本は必ず原本を用意しなくてはいけませんが、申請書にコピーを添付しておけば
原本は申請当日に「見せる」だけで足りるので他に警察署などへの申請が有る場合には再利用することが出来ます。

2.お店の図面

不動産屋の間取り図程度の図面で構いませんが、調理場内部の
・シンク
・コンロ
・冷蔵冷凍庫
・ビールサーバー
・戸棚
などの調理に関する設備とトイレ・手洗などは正確に記入しておきます。

キャバクラなどの社交飲食店の許可申請やガールズバーなどの深夜酒類提供飲食店の届出を行う予定がある場合は「図面を作る」で作成した平面図を添付しましょう。

3.地図

お店を中心に半径200m程度の地図を用意して、お店の位置に印をいれます。
市販の地図などで十分ですが、最寄り駅などのランドマーク的な施設が入るよう範囲を選んで用意します。

4.食品衛生責任者の資格を証明する書類

通常は調理師免許や食品衛生責任者養成講習会の修了証書などになります。
原本を持参して申請の際に見せることになりますが、コピーの添付などは必要有りません。

食品衛生責任者の資格を持っている人がいない場合は、急いで食品衛生責任者養成講習会を受講しましょう。
食品衛生責任者養成講習会は各都道府県又は自治体が月に1回~開催していますので、最寄りの保健所へ問い合わせて下さい。

5.申請書

所定の申請書に必要事項を記入します。

申請書は各市区町村のホームページでダウンロードできるので、入手しておきましょう。
わからない部分は無理に記入せずに空欄のまま保健所に持参して、その場で質問しながら記入したほうが無難です。
職員の方がとても親切に対応してくれます。

以上の書類を用意して管轄の保健所に提出することになります。

飲食店の営業許可に必要な設備

保健所に申請する前に、飲食店の許可を取るために必要なお店の構造の基準について解説します。

この基準は各都道府県で変わってきますし、営業の内容によっても多少かわりますが、ここでは東京都で居酒屋・バー・キャバクラなどを申請する前提で解説します。

1.調理場の床が水洗いできる素材

床の材質はタイル・コンクリート・撥水加工をしたボードなどが望ましいですが、最悪の場合は撥水加工のシートを引くことでも対応出来ます。

2.調理場と客席を分けるトビラ

調理場と客席の間には必ず仕切りが必要で、その出入りの場所にはトビラが必要です。
このトビラはウエスタントビラのような簡易なもので構いませんが、カーテンなどは認められないので注意して下さい。

3.調理場内に2層以上の流し

調理を伴う営業の場合は「食材を洗うための流し」と「食器を洗うための流し」の2層が必要です。
「2台」では無く「2層」なので、2層シンクならば1台で要件を満たすことになります。

4.調理場内に扉の有る棚

調理場内に食器や調味料などを保管するための「扉が有る」棚が必要です。
この棚の種類は問われないので、家庭の食器棚でもかまいません。

5.調理場内に手洗専用の流し

調理場内にシンクの他に手洗専用の流しが必要です。

以上が調理場内に関する規定ですが、ここで言う調理場と言うのはいわゆるキッチンだけではなく、ドリンクを作ったりするカウンターも対象になるので注意しましょう。

また、居抜で店舗を借りるさいは、特に2・4・5に注意が必要です。
以前のテナントが許可を取った後に

「トビラを外してしまっている」
「棚の扉を外してしまっている」
「手洗用の流しを外してしまっている」

ことがよくあります。
外した物が残っていれば付け直すだけで良いですが、残っていないと余計な出費が必要になってしまいます。

続いて調理場以外の設備を確認しましょう。

6.トイレに手洗用の流し

トイレ内に手洗用の流しが必要です。

7.各手洗用の流しに固定された消毒剤

調理場・トイレの手洗用の流しなど全ての手洗用の流しに消毒剤が必要です。
そして東京都特有の規定ですが、その消毒剤の容れ物は固定されていなければいけません。
以前は固定までは求められていなかったので、居抜で借りる場合は注意が必要です。

以上が飲食店の営業許可を受けるために最低限必要な条件になります。

設備に問題が無く、必要書類も揃ったら管轄の保健所に申請に行きましょう。

飲食店の営業許可申請の流れ

飲食店の営業許可の申請から取得までの流れを解説していきます。

1.管轄の保健所へ申請

「管轄の保健所」というのはお店が有る市区町村の保健所のことです。
東京都渋谷区で申請をしようとするなら渋谷区保健所ですし、横浜市西区で申請しようとするなら西区保健所が管轄の保健所です。
基本的には市区町村の役所内に有りますが、まれに別施設になっている事があるので申請の前に必ず確認をしましょう。

提出した書類に問題が無ければ申請費用を支払って申請は完了です。

なお、申請自体はお店が完成していなくても行うことが出来ますが、その後の検査は保健所の規定に関わる調理場・手洗などの工事が完了している必要が有ります。

申請を済ませると、その場で又は後日に電話などで検査の日取りを決めることになります。

日取りは申請者の都合に合わせてくれますが、検査が終わらないと許可は出ないので、なるべく早く検査を受けられるように日程を調整しましょう。

2.保健所による店舗の検査

保健所職員の方が店舗の検査を行います。
許可に必要な設備が整っているか、申請の書類や図面と違っているところはないかなどを確認していき
検査の結果に問題がなければ、その場で「○月○日付で許可になります」と伝えて頂けます。

通常は検査の翌々営業日付での許可になります。
許可証の発行は検査日から1週間ほど先になりますが、伝えられた日付以降は許可証が無くても営業することが出来ます。

3.許可証の発行

検査の際に「許可証は○月○日以降に取りに来て下さい」と伝えられて、受け取り証を貰えるので
指定の日以降に保健所に出向くと「営業許可証」を受け取ることが出来ます。
受け取ったら失くさないように額に入れて、お店の中に掲示しておきましょう。

飲食店の営業許可のまとめ

以上で飲食店の営業許可を取るための解説は終了です。

思ったより簡単でしたか?
それとも思ったより難しかったですか?
それとも「めんどくさい」でしょうか?

飲食店の開業・開店にはやるべきことが山のように有ります。

「自分でやれることは自分でやる」ことはもちろん大事ですが
「他人に任せられることは他人に任せる」ことも大事です。

専門家に依頼するときには早めの対応を心がけましょう。

タイトルとURLをコピーしました